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斎藤知之

不安症の社会保障


不安症の社会保障

不安症の社会保障

社会保障とは、健康保険のように、国が提供する、いざという時に生活を支える保障です。


不安症は、正常な心理状態に近いものですが(誰にでも不安になる時はあるので)、精神疾患の一種として分類されています。病気である以上、不安症で利用できる社会保障制度があります。


たとえば、不安症のために心療内科や精神科を受診する時は、健康保険により費用は7割引になります。この健康保険は最も身近な社会保障制度だと思います。


不安症の傷病手当金

また、職場の健康保険に入っている方は、不安症により働けなかった期間に対して、傷病手当金を申請することができます(国民健康保険には傷病手当という制度がありません)。


不安症により職場に行けなくなってしまう人もいます。この時は、たとえば入院したために仕事に行けなくなった場合と同じように、病気により働けない状態と解釈されます。その際は、まず医療機関で、不安症により就労困難という内容が書かれた診断書を発行してもらい、それを職場に提出します。


後に、通院または入院した医療機関に、不安症により働けなかった期間と、その間に通院または入院していた事実を傷病手当金申請書に記載してもらいます。これを職場に提出すると、健康保険組合は傷病手当金を支払います。


この際の注意点は2つあります。一つはちゃんと通院または入院していること。もう一つは、傷病手当金は、過去に働けなかった期間について申請するもので、今後休む予定の期間に対して申請できないということです。時々、もう休むことは決まっているから早めに傷病手当を申請したいと言う人がいますが、それはできない決まりです。


不安症の自立支援医療

不安症の治療期間は数年に及ぶこともあり、完全に治るのには時間がかかります。そうなると治療費を心配する人もいると思います。この際に利用したい制度が、自立支援医療です。


これは行政の制度で、自立支援の指定医療機関に通院していると、割引制度が使えます。医療機関や保険薬局の費用は、健康保険を利用すると3割負担(7割引)になりますが、さらに自立支援を利用すると1割負担(9割引)になるので、お財布にやさしくなります。


不安症の場合、継続して通院する必要がある場合に限り、役所に自立支援を申請することができます。年に数回だけ通院するとか、たまに受診するような場合には申請できません。


不安症の精神障害者保健福祉手帳

不安症でも仕事や生活に対する支障が大きいことがあります。たとえば、仕事に行けない、電車に乗れないなどの症状は、とても困るものです。この場合、初診日から6ヶ月経過したら、精神障害者保健福祉手帳を申請することができます。これにより、電話料金や水道料金などの公共料金が割引になったり、障害者雇用枠に応募できたりしますので、生活の支えになるはずです。


このように、不安症で利用できる社会保障制度は色々とあります。利用する条件を満たしている場合は、遠慮なく利用してください。

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